法定相続人がいない場合は遺言はどうなる?特別縁故者として認められないケースも紹介

代表弁護士 佐々木 一夫 (ささき かずお)

亡くなった方の財産は、法定相続人が受け取ることになります。

ですが、その法定相続人がいない場合、残された財産はどうなるのでしょうか。

家族が誰もいない中、親しかった方が最後までお世話をしていたといった場合も、実は財産の一部を相続できる可能性が出てきます。

今回は、法定相続人がいない場合の遺言の有効性や、特別縁故者について詳しくみていきましょう。

法定相続人がいない場合は遺言はどうなる?

通常、法定相続人がいない場合は、亡くなった方の財産は国庫へと帰属され、国の所有となることが決められています。

ですが、生前に残した遺言に指定された人がいる場合、その人が財産を取得できます。

法定相続人ではない人が遺言書に記載されていた場合、その人は「受遺者」と呼ばれ、「遺贈」として財産を受け取ることができるのです。

また、相続には、「特別縁故」と呼ばれる制度があります(民法958条の3)。

特別縁故とは、亡くなった方と生前に特別な縁があったことを意味し、その縁があった方のことを「特別縁故者」と呼びます。

たとえば、相続関係はないものの生計を一緒にしていた内縁の方は、特別縁故者として認められ、財産を受け取れる可能性があるのです。

誰が特別縁故者になれるのか?

では、どういった方が特別縁故者になれる可能性があるのか?

まず、冒頭でも触れたように法定相続人がいないことが大前提です。

誰か一人でも法定相続人がいれば、特別縁故者が財産を相続することはできません。

特別縁故者制度は、あくまでも法定相続人が誰もいなかった場合に限ります。

上記を前提とし、特別縁故者になれるパターンは大きく3つあります。

亡くなった方と生計を同じくしていた

籍を入れているわけではないものの、亡くなった方と生計を同じくしていた場合、特別縁故者として認められる可能性があります。

いわゆる「内縁」と呼ばれる方のことです。

亡くなった方の療養看護をしていた

ここでいう療養看護とは、業務で行うという意味ではありません。

業務として行い報酬を得ている看護師や医師では特別縁故者になることはできません。

無報酬で、亡くなった方の療養看護にあたっていた方は、特別縁故者として認められる可能性があります。

亡くなった方と親密な関係にあった

法定相続人ではなく、遺言もないものの、「私が死んだときは財産を譲る」と約束をしていた方、もしくは養子縁組などはしていないものの親子同然の関係であった方なども、特別縁故者として認められる可能性があります。

上記の他にも、例外的ではありますが、法人(公益法人、学校法人、宗教法人など)が特別縁故者として認められるケースもあります。

たとえば、亡くなった方が生前に深く経営に携わっていた法人があった場合に、裁判所がその法人を特別縁故者として認めたケースが実際にもありました。

特別縁故者として認められないケースは?

特別縁故者の条件に当てはまっていたとしても、以下のようなケースでは、財産を受け取ることができません。

相続人の存在が判明した

特別縁故者になれるのは、法定相続人がいない場合に限ります。

これは、後から法定相続人が判明した場合も同様です。

その相続人が相続放棄をしない限り、特別縁故者には財産を受け取る権利はありません。

相続債権者・受遺者への弁済で相続財産がなくなった

相続手続きの際、相続債権者や受遺者への弁済により相続財産がなくなってしまうケースもあります。

そのような場合には、特別縁故者が財産を受け取ることはできません。

特別縁故者への財産分与は、相続債権者や受遺者への弁済の後、相続財産に余りがある場合のみ認められることになります。

裁判所に財産分与を認められなかった

特別縁故者であることが認められても、被相続人との関係によっては、一部だけしか認められないこともあります。

裁判所が財産分与を認めるかどうかを判断するため、全相続財産を受け取れるとは限りません。

裁判所に申し立てなければ特別縁故者にはなれない

特別縁故者というのは、裁判所側から声をかけてくれるわけではありません。

なにも手続きをしないままでいれば、亡くなった方の財産は国庫へと帰属します。

ただし、自動的に国庫へと帰属されるわけではありません。

「相続財産管理人」という人物が、亡くなった方の財産を管理し、本当に相続人がいないか、他に相続財産はないかといった調査の後、円滑に国庫へと帰属させているのです。

もし特別縁故者として相続したければ、こうした手続きが行われる中で、「特別縁故者の申立て」を行わなければなりません。

タイミングとしては、相続人の不存在が確定してから3ヶ月以内です。

すでに相続財産管理人が選任されている場合は、亡くなった方が最後に住んでいた住所を管轄する裁判所に申立てを行うことで審理がなされます。

しかし、そうでない場合は、自ら「相続財産管理人選任の申立て」を行う必要があります。

特別縁故者になりたい方は当事務所にご相談ください

上記のように、特別縁故者として亡くなった方の財産を相続するには、段階を踏む必要があります。

場合によっては、自ら相続財産管理人の選任申立てをしなければなりませんし、決められた期間内に所定の手続きを行わなければ、財産はそのまま国庫へと帰属してしまいます。

特別縁故者の申し立てには、どうしても専門的な知識が必要になることからも、できるだけ弁護士等の専門家に依頼して進めることが理想です。

当事務所にご相談いただければ、まずは、自身が特別縁故者になれる可能性があるのか?といった点、そして申し立てについてのアドバイスから、相続財産管理人選任の申立て、特別縁故者の申立て、相続財産の分与請求まですべてをサポートさせていただきます。

相談は初回無料で行わせていただいておりますので、一度当事務所にお気軽にご相談ください。

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