相続分に納得いかない!遺産分割協議書に同意しない場合に弁護士に依頼するメリットとは

代表弁護士 佐々木 一夫 (ささき かずお)

「遺言書の内容が不公平だ」「自分の取り分が少ない」など、相続分に納得いかないということはありませんか?

もし少しでも不満があるようなら当事務所にお任せください。

これまで300件以上の相続相談を取り扱い、相続を重点分野として取り組んできました。専門性の高さが強みであり、他所と違う点です。

相談は早いほどエネルギーは少なくすみ、有利な結果に落とし込める可能性も高くなります。

少しでもお困りのことがあればお早めにご相談いただくことをお勧めします。

相続分に納得いかない場合はどうする?

法律家としてはじめに言わせてください。

もし不公平な相続でお困りなのであれば、法律はあなたの味方になってくれる可能性は極めて高いです。

そもそも民法は理不尽な状況から皆様を守るために作られています。

我々弁護士はその「法律」を駆使し、依頼者の権利を守ることが仕事です。

法律を知っていれば解決できたはずなのに」という問題は山ほどあります。

知らないがために起こりうる不利益を防止したい、それが私が相続問題に取り組む理由です。

ご相談さえいただければ、前に進む糸口が必ず見つかるはずですので、ぜひ弁護士を積極的にご利用ください。

さて、相続分に納得いかない場合といえど様々な要因が考えられますが、関わってくる権利は以下の4つです。

  • 法定相続分
  • 遺留分
  • 特別受益
  • 寄与分

遺産分割の基本は「法定相続分」で行うこと

遺言書がない相続の場合、遺産分割は「法定相続分(民法900条)」に従って行うことが基本となります。

それぞれの法定相続分は以下の通りです。

ここで問題になるのが、法定相続分通りに分けられないケースです。

遺産が現金・預金だけであれば数字で綺麗に分割できますが、もし「不動産」が含まれる場合はどうなるでしょう。

現金のように数字で分割できるものではありませんので、これがきっかけでトラブルになることは想像に易いはずです。

さらに不動産は評価方法でもトラブルになりやすいです。

貰う方からすれば「できるだけ評価が低い方がいい」、逆に貰わない方は「少しでも高い方が得」。

こうした相続人同士の「ねじれ」はトラブルを深刻化させる典型的なケースです。

解決には専門的な知識とノウハウが必要となりますので、早めに相談するようにしてください。

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不公平な遺言書が残されたとしても「遺留分」によって権利は守られる

遺言が残されている場合、遺産分割はその内容に従って行わなければなりません(無効な場合などを除く)。

ところで、もし遺言に自分の名前が書かれていなかったら、もしくは極端に少ない遺産しか相続させないと書かれていたらどうなるでしょう。

この場合は「遺留分」という権利があなたを守ってくれます。

遺留分とは、相続人に認められている「最低限の取り分」のことです。

例えば老齢で働けない妻が夫の遺産を一切相続できなかったとしたら今後の生活はかなり困窮してしまうことが予想されますが、そうしたケースを防止し「相続人の生活を保障する」という意味合いを持つのがこの遺留分という権利です。

遺留分は以下のように各相続人に定められています。

注意点としては、第3順位である兄弟姉妹には遺留分は認められていないということ。

また、相続欠格者や廃除された人物にも認められていません。

遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)ができるのは、自分の遺留分が侵害されていると知った日から1年(もしくは相続開始から10年)です。

かなり短い時間の中で手続きを進めなければなりませんので、とにかく早期に着手することが重要です。

請求には、遺産の範囲や評価を正確に算定することなども必要となります。

かなりテクニカルな部分となってきますので、そういった意味では相続に強い弁護士に依頼したほうが有利な結果へ繋がりやすいと言えます。

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兄弟が優遇されていた場合は「特別受益」が考慮される

兄弟姉妹の誰かが生前優遇されていたことが相続トラブルの火種になることもあります。

具体的にいえば「兄だけが住宅の資金援助を受けていたのに、みんなと同じく相続するのは不公平なのでなないか」というケースです。

このような場合、「特別受益」を考慮することで、各相続人の取り分を調整することが(結果的にあなたの権利を守ることも)できます。

例えば、以下の援助は「特別受益」にあたる可能性があるものです。

・他の兄弟と極端に差がある学費
・独立のための事業資金支援
・家の建築費

上記に当てはまる場合は「特別受益」を考慮した遺産分割を進めるよう主張することができます。

ただし、主張を行うにあたって証拠が必要になるケースもありますので、ただちに保全活動を開始することが懸命です(証拠は時間経過とともに散逸しやすいです)。

特別受益がある場合は「持戻し計算」によって調整を図る

もし特別受益がある場合には、以下のような「持戻し計算」によって相続分の調整を図ることになります。

手順は以下の通りです。

  1. 遺産相続に特別受益分を足して遺産総額とする
  2. その遺産総額をみなし財産として遺産分割を行う
  3. 最後に受益者から特別受益分を差し引く
例)
遺産総額:3000万円
相続人:子A(受益者)・子B
特別受益:400万円

①遺産相続に特別受益分を足して遺産総額とする

3000万円+400万円=3400万円

②その遺産総額をみなし財産として遺産分割を行う

法定相続分どおりに分配
A:1700万円 B:1700万円

③最後に受益者から特別受益分を差し引く

A:1700万円-400万円=1300万円

④最終分配額

A:1300万円 B:1700万円

特別受益と言っても、生前贈与のすべてが特別受益として認められるわけではありませんし、立証には証拠も必要です。

また、主張を行うにも、裁判所の傾向を掴みながら、交渉でまとめた方がいいのか、裁判にしたほうがいいのか、どちらが有利になりそうか見通しを立てながら戦略を立てることが求められます。

有利な解決には専門的な知識と実務能力が求められますので、特別受益の主張を検討している方はぜひ弁護士へご相談していただきたく思います。

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被相続人への貢献は「寄与分」として考慮される

被相続人の財産維持・増加に関わった人物には、「寄与分」というものが認められています。

例えば、被相続人の生活費を負担していた場合などは寄与分が認められる可能性があります。

よくあるのが「被相続人の介護をしていた私にも寄与分が認められるのでは」というご相談です。

これでいうと、被相続人の財産維持や増加に関わっていない程度では認められる可能性は低いです。

ただし、遺産分割協議の中で多少の調整が行えないこともないので、個別事情も汲み取ってもらうよう他の相続人に働きかけることは十分可能です。

寄与分がある場合の遺産分割の計算は以下のように行われます。

例)
遺産総額:3000万円
相続人:子A・子B(寄与を行なった人物)
寄与分:400万円

①遺産総額から寄与分を差し引く

3000万円-400万円=2600万円

②その金額をみなし財産として遺産分割を行う

A:1300万円 B:1300万円

③寄与分を寄与した人物に足す

A:1300万円 B:1700万円

④最終分配額

A:1300万円 B:1700万円

寄与分も特別受益同様、判断が非常に難しく、また立証には証拠が必要です。一度ご相談いただき、どれぐらい確度の高い主張ができるか確認してほしいと思います。

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遺産分割協議書に同意しない場合に弁護士に依頼するメリットは?

ここまで具体的な対応方法をお伝えしてきましたが、それでも弁護士に敷居が高さを感じ「依頼しにくい」と思っている方もいらっしゃるのではないでしょか。

もちろん弁護士に依頼するまでもない事件ならそのまま相続人同士でまとめたほうが良いことは言うまでもありません。

しかし、そうもいかないのが「相続」という事件です。

親族同士の感情が複雑に絡み合うからこそ、出口の見えない話し合いになってしまうケースは多々あります。

そうならないためにも、我々のような専門家に依頼し、正しい知識のもと解決を図ることが懸命です。

ここでは改めて、遺産分割協議書に同意しない場合、弁護士に依頼するメリットをお伝えさせてください(その上で依頼すべきかどうか判断いただくのが一番です)。

弁護士に依頼するメリットは大きく3点あります。

  • 法的に認められた相続分を確保できる
  • 自分の権利のため徹底的に戦ってもらえる
  • 裁判で勝てる見込みも考慮しながら有利な戦略を立てられる

法的に認められた相続分が獲得できる

弁護士は法律の「プロ」です。あなたの権利が法的にどこまで認められるのか、正しい知識のもと主張を貫くことができます。

これまであげた法定相続分・遺留分・特別受益・寄与分はもちろん、相続で考慮すべき論点はまだまだたくさんあります。

権利がどこまで認められるのか専門家の間でも解釈が分かれるほど、相続という事件は複雑なのです。

昨今はインターネットに様々な情報が載っていますが、その情報が必ずしも自分にあてはまるかどうかはわかりません。

極論を言えば、裁判をしなければわからない部分もあります。

法的な知識が未熟なまま強弁してしまうと、予期せぬ落とし穴にはまってしまうこともあります。

できるだけ専門家に任せ、法的に適切な形で解決をすることが望ましいです。

自分の権利のため徹底的に戦ってもらえる

当事務所のモットーは「誰がなんと言おうとあなたの味方」です。

皆様の権利を守るために徹底的に戦わせていただきます。

相続問題は、感情的な相手と対峙しなければいけなかったり、お金というデリケートな問題を扱うため、相続人の疲弊度はかなりのものです。

その点当事務所に任せていただければ、弁護士にすべての交渉を任せられる他、交渉術を熟知した弁護士が、皆様が最も有利になるように専門性をもって代弁できます。

ご自身でやるより精神的ストレスも軽減される上、有利な解決になる可能性も高まります。

裁判で勝てる見込みも考慮して有利な戦略を立てられる

相続で難しいのは、自分の勝てる見込みを考えて戦略を考えなければいけないことです。

裁判で認められる可能性の低いことであれば、交渉でまとめたほうが有利であるし、逆に裁判になれば勝てることであれば、安易に相手の意見に応じるべきではありません。

こうしたことを見極めるにはなによりも相続を多く扱っている経験が必要となるため、一般の弁護士にも難しいことです。

もっと言えば、一般の方には到底わからないところでの戦略設計が必要となりますので、その辺は弁護士に任せるべきだと考えます。

相続問題のご相談は当事務所にお任せ下さい

一度トラブルになった相続を乗り切るには、多大なエネルギーが必要となります。

だからこそ一人で悩まず当事務所にご相談ください。

当事務所は、相続を重点分野として取り組んでおり、相続トラブルから生前対策まで様々なご相談に対応しております。

できるだけ良い結果に落とし込むには、早期相談は何よりも重要です。

いたずらに時間を浪費して、5年10年やってますというのはよくある話ですので、早く専門家に任せて次の一歩を踏み出しましょう。

そのお手伝いを当事務所がさせていただきます。

相続手続きからトラブルの相談まであなたの相続をフルサポートします!初回60分無料!まずはお気軽にご相談ください

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