遺産分割協議の進め方と揉めた場合の解決策

代表弁護士 佐々木 一夫 (ささき かずお)

今回は、遺産分割協議の進め方について詳しくご説明します。

まず、遺産分割協議が必要な場合について知りましょう。遺産分割協議が行われるのは、「遺言書」が見つからなかった場合です。遺言書というのは、亡くなった方の最後の意思表示といった意味合いが強く、遺産分割協議よりも優先されるというルールがあります。もちろん後から遺言書が見つかった場合も、原則的には遺言書を優先しなければなりません。

ただし、相続人全員(遺言書によって財産を得る方も含む)が遺言書の内容と異なった遺産分割協議を望む場合は、遺産分割協議を優先させることも可能です。また、遺言書にすべての財産の行方の記載がない場合、記載がない部分については遺産分割協議を行うことになります。

遺産分割協議は上記を前提に、行う必要あるかどうかを判断しましょう。

遺産分割協議の前に済ませておくべきこと

実際に遺産分割協議を進める前に必要なことについても確認しましょう。遺産分割協議を行う前に必要なのは、大きくわけて以下の2つです。

遺産総額と範囲の把握

まず1つめが、相続財産の評価額と範囲について知ることです。特に相続では、負の財産も対象になることから、どの程度の相続財産があるかは必ず把握しておく必要があります。

相続人の把握

次に、相続人がだれになるのかということです。遺産分割協議の前には、相続人調査は必ず行わなければなりません。「誰が相続人になるか既にわかっているから」と、まともに調査を行わない方もいますがこれは間違いです。実際に戸籍を辿ってみないと、相続人の確定はできませんし、名義変更などの手続きにも戸籍謄本の提出が必須です。

また、遺産分割協議は相続人全員参加が条件となります。漏れがないよう相続人調査は必ず行ってください。

遺産分割協議のスムーズな進め方

遺産分割協議をスムーズに進めるためには、「法定相続分」について正しく理解することです。法定相続分とは、法律により規定されている相続分のことです。必ず法定相続分どおりにしなければならないわけではありませんが、1つの基準になるためスムーズな話し合いが期待されます。

しかし、現実には生前贈与や特別受益といった、単純な話し合いだけでは解決しない複雑な問題を孕んでいる場合があります。相続人全員が譲歩しながら進めていけるのであれば良いですが、現実は争いへと発展してしまう危険が十分にあります。

そういった場合は、早い段階で当事務所にご相談ください。遺産分割協議は、弁護士が介入することで不必要な争いを避けられるケースがいくつもあります。たとえば、当事者だけで話し合っていることが原因で収集がつかなくなっているケースはめずらしくありません。ここに専門知識を持つ弁護士が介入すると、相続人全員の調和を維持しつつも、それぞれが納得できる落としどころを探り、解決へと導くことができるのです。

もちろん、ご依頼者様の希望を最優先に話し合いを進めていきます。

協議がまとまれば「遺産分割協議書」として残す

遺産分割協議がまとまったら「遺産分割協議書」を作成します。後のトラブルを防止する意味でも、必ずその内容は書面にして残しておきましょう。また、名義変更などの手続きに利用する場合は、印鑑証明書の添付が必要な場合もあります。必要に応じて書面を作成するのを忘れないでください。

遺産分割協議書を作って、遺産分割協議は終了となります。

話し合いがまとまらない場合は調停・審判

しかし、実際には簡単に話し合いがまとまらない場合もあります。そういった場合は、裁判所での調停や審判といった手続きを利用します。

調停というのは、簡単にいえば裁判所での話し合いのこと。裁判官はもちろん、調停委員といって裁判所から選任された有識者が話し合いに参加してくれます。とはいえ、一度争いがエスカレートしてしまうと、話し合いだけでは解決できないケースも出てきます。

そこで、調停が不成立になった場合は、審判といって裁判官が強制的に相続分について判断することになっています。しかし、審判となるとそのほとんどは法定相続分どおりの分割になります。

少しでも自身に有利な遺産分割協議を望むのであれば、やはり弁護士の介入は必須です。
ぜひ、当事務所に遺産分割協議解決のお手伝いをさせてください。

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