遺産分割の割合は自由に決められる?預貯金の分け方にも目安となる法定相続分とは

代表弁護士 佐々木 一夫 (ささき かずお)

遺産分割という言葉を聞くと、相続人同士で揉めているといったイメージを持たれる方は多いのではないでしょうか?

確かに、遺産分割を巡った相続人同士の争いは現実にあります。

遺産分割の際、割合は自由に決められるのか、それとも割合は決められているものなのか、疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

今回は、遺産分割の割合決定の自由度や、預貯金の分け方、法定相続分とはどういうものかについて詳しくみていきましょう。

遺産分割の割合は自由に決められる?

遺産分割は、法定相続人全員の同意があれば、自由に決めることができます。

遺産分割協議で全員が納得すれば、相続の割合や財産の分け方などは決まりに従う必要はありません。

遺言書があった場合には、原則として遺言書の内容が優先されますが、相続人全員の同意がある場合は、遺言書とは異なる分割も可能です。

ただし、遺産分割協議には法定相続人全員が参加する必要があり、1人でも同意を得られない場合は無効になります。

また、特定の法定相続人の相続割合が最低限保障される「遺留分」というものがあり、極端な配分をすると問題になることもあるため、注意が必要です。

遺産分割は相続人同士の揉め事にもつながるため、目安を理解しておくことも大切です。

民法によって決められた目安がある?法定相続分とは

法定相続分とは、簡単に言えば民法によって定められた遺産分割の目安のことです。

そもそも相続とは、亡くなった方の財産を残された遺族が引き継ぐことで、生活を安定させるための制度です。

しかし、複数の相続人がいることで、誰がどれだけ財産を相続するのか?といった争いが生まれる可能性は否定できません。

そこで民法では、法定相続分として、誰がどれだけ財産を相続するのが理想的であるかを明文化しています。

法定相続分は誰にどのぐらい認められているのか?

では、誰にどの程度の法定相続分が認められているのかを、相続のケース別に沿って見ていきましょう。

相続人が配偶者と子どもの場合(民法900条1項)

  • 配偶者には全財産の2分の1
  • 子どもが2分の1(人数で割るため2人であれば4分の1ずつ)

相続人が配偶者と父母(直系尊属といいます)(民法900条2項)

  • 配偶者には全財産の3分の2
  • 直系尊属が3分の1(父母健在であれば6分の1ずつ)

相続人が配偶者と兄弟姉妹(民法900条3項)

  • 配偶者には全財産の4分の3
  • 兄弟姉妹が4分の1(人数で割るため3人であれば12分の1ずつ)

非嫡出子と嫡出子で法定相続分は異なるのか?

みなさんは非嫡出子という言葉を聞いたことがあるでしょうか?

非嫡出子というのは、婚姻関係のない男女の間に産まれた子どものことです。

逆に嫡出子とは、婚姻関係のある男女の間に産まれた子どもです。

非嫡出子の場合、一見すると両親に婚姻関係がないことから、一方の相続人にはなれないようにも感じられます。

しかし、婚姻関係がなかったとしても(非嫡出子であっても)子どもは親の相続人になることができます。

そして、非嫡出子と嫡出子とでは法定相続分に差はありません。

 

以前までは、非嫡出子は嫡出子の半分しか法定相続分が認められていなかったのですが、

平成25年の法改正により、同等の法定相続分が認められることになりました。

ただし、この法律が適用されるのは、平成25年9月5日以降に発生した相続となるので注意しましょう。

遺産相続での預貯金の分け方は?

遺産分割は割合だけでなく、どう分けていくかという方法も大切になります。

遺産相続で預貯金を分ける場合、以下のような方法があります。それぞれにメリット・デメリットがあるので、確認するようにしてください。

預金口座ごとに分割する

被相続人が複数の預金口座を所有していた場合、それぞれを相続人に割り当てて分割するという方法です。

各自で払い戻しができますが、預金口座ごとに残高が違う場合、トラブルになるというデメリットがあります。

現金にしてから分割する

預金をすべて払戻し、現金にしてから分割する方法です。

不公平が生じにくいことがメリットですが、金融機関によっては手続きが複雑な場合もあります。

手続きや必要書類は金融機関によって異なるため、早めに問い合わせるか、弁護士に相談するのがおすすめです。

代償分割を行う

代償分割とは、相続人の一人がすべての預貯金を相続し、他の相続人に代償金を支払う方法です。

例えば自社株式と預金を等分する場合や、不動産など複数人で分けるのが難しい場合に使われる方法です。

手続きが複雑になることもあり、専門知識が必要となるため、専門家と相談しながら進める方が良いでしょう。

法定相続分は絶対ではない

上記で何度か触れていますが、法定相続分というのはあくまでも理想であって、絶対そうしなければならないわけではありません。

特に、亡くなった方の意思である遺言書が作成されていた場合は、そこに記載された相続分が法定相続分よりも優先されることになっています。

また、寄与分(※1)や特別受益(※2)があった場合も同様に、他の相続人の主張次第では法定相続分どおりの相続にならないケースも存在しているので注意が必要です。

※1寄与分 相続人が被相続人の財産の維持や増加に貢献していた場合に付加される相続分
※2特別受益 相続人が被相続人から通常の相続とは別に得ていた利益

それでも揉めるのが遺産分割協議

上記のように、法定相続分というある程度の目安となるものは存在しますが、それでも揉めてしまうのが相続です。

たとえ法定相続分が定められていても、それに納得できない方がいることはおかしなことではありません。

そして、一度でも遺産分割協議で揉めてしまうと、出口の見えない話し合いに精神的疲労がどんどん溜まっていってしまうものです。

相続問題の負担やストレスは想像以上のものがあります。

そういった状況に追い込まれてしまった方や、追い込まれる可能性のある方は、まずは当事務所にご相談ください。

当事務所に遺産分割の手続きをお任せいただければ、他の相続人と直接コンタクトを取る必要がなくなりますし、なにより防波堤になれるものと自負しております。

相続問題は1分1秒でも早く解決しましょう。当事務所に平穏な日常を取り戻す手助けをさせてください。

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