配偶者居住権をわかりやすく解説!発生する場合やメリットについて

代表弁護士 佐々木 一夫 (ささき かずお)

近年の社会の高齢化の進展及び平均寿命の伸長に伴い、被相続人の配偶者が被相続人の死亡後にも長期間にわたり生活を継続することが少なくありません。

そして、その配偶者の立場からすると、長年住み慣れた居住環境で引き続き生活しつつも、今後の生活資金を確保するため、預貯金等の財産についても相続したいと考える場合が多いと考えられます。

従来であれば、配偶者が遺産分割において居住建物の所有権を取得するか、居住建物の所有権を取得した相続人との間で賃貸借契約等を締結することによって、法律上は、配偶者の居住権が確保される仕組みとなっていました。

しかし、これらの方法による場合、居住建物の評価額が高額となってしまい、遺産の取り分の関係で配偶者が預貯金等の他の財産を相続できないような場合やそもそも居住建物の所有権を取得した相続人が賃貸借契約等の締結に応じてくれないような場合には、法律上、配偶者の居住権が確保されないという問題がありました。

そのため、相続法の改正で配偶者居住権の制度が設けられました。

この記事では、その配偶者居住権について解説します。

配偶者居住権をわかりやすく解説

配偶者居住権の制度というのは、配偶者のために居住建物の使用収益権限のみを認め、処分権限のない(第三者へ売却等、譲渡することのできない)権利を創設することによって、遺産分割の際に配偶者が居住建物の所有権を取得する場合よりも低い価額で居住権を確保することができ、加えて、預貯金等の他の財産を相続しやすいようにすることで、被相続人の配偶者が被相続人の死亡後にも長期間にわたり生活を継続することができるようにするものです。

(居住建物の所有権自体を取得するよりも、配偶者居住権を取得する方が、居住権を確保するための相続財産の評価額が低くなるため、遺産の取り分の計算においては、配偶者は他の財産についても相続できる可能性が高くなることになります。)

また、配偶者居住権の権利は、遺産分割の局面だけではなく、遺言や死因贈与(財産を与える人が死亡することによって効力発生する贈与契約のことをいいます)によっても与えることが認められるため、居住建物の所有権を取得した相続人をはじめとする他の相続人の協力を得ることが難しいような場合にも、配偶者の居住権が確保されることになります。

配偶者居住権はどのような場合に発生する?

配偶者居住権の成立するためには、下記の要件を満たす必要があります。

  • ①配偶者が相続開始の時に被相続人所有の建物に居住していたこと
  • ②その建物について配偶者に配偶者居住権を取得させる旨の遺産分割・遺贈・死因贈与がされたこと

ここでいう「配偶者」は、法律上被相続人と婚姻していた配偶者のことをいい、いわゆる内縁の配偶者は含まれないこととされています。

配偶者居住権はそもそも遺産分割における選択肢を増やす趣旨で創設されたものであるため、相続権を有していない内縁の配偶者については配偶者居住権の対象から除外されることとなりました。

また、内縁の配偶者を配偶者居住権の権利主体に含めることとすると、その者が内縁の配偶者に該当するかどうかをめぐって紛争が複雑化・長期化してしまうおそれがあることからも、内縁の配偶者を配偶者居住権の対象とすることは望ましくないと考えられました。

「被相続人所有の建物」とは、相続が発生した時点で被相続人の所有に属していた居住建物のことを指します。被相続人が第三者から賃借していた建物に居住していたような場合については、配偶者居住権は成立しないこととなります。

居住建物が被相続人とその他の者との共有物件の場合については、後述することにします。

「居住していた」とは、配偶者が居住建物を生活の本拠としていた場合を意味します。

例えば、配偶者が相続開始時点では入院していたために、その時点では自宅である建物にいなかったとしても、配偶者の家財道具がその建物に存在しており、退院後はそこに帰ることが予定されていた場合のように、その建物が配偶者の生活の本拠としての実態を失っていないと認められる場合には、配偶者はその建物に居住していたと考えることができるとされています。

配偶者が建物の一部のみを居住の用に供していた場合については、後述することにします。

家庭裁判所における遺産分割の審判の場合

先に述べた(要件②の)配偶者居住権の成立要件の中の「遺産分割」には、家庭裁判所における遺産分割の審判も含むとされております。

家庭裁判所における遺産分割の審判において配偶者が配偶者居住権を取得することが認められるのは、下記の①又は②の要件を満たしている場合です。

  • ①共同相続人の間で配偶者に配偶者居住権を取得させることについて合意が成立している場合
  • ②配偶者が家庭裁判所に対して配偶者居住権の取得を希望する旨を申し出た場合において、居住建物の所有者の受ける不利益の程度を考慮しても、なお配偶者の生活を維持するために特に必要があると認められる場合

なお、配偶者が遺産分割により配偶者居住権を取得する場合には、他の遺産を取得する場合と同様に、自らの具体的相続分の中からこれを取得することになります。

被相続人が第三者又は配偶者と居住建物を共有していた場合

被相続人が建物の共有持分を有しているに過ぎない場合には、配偶者居住権は成立しないのが原則とされています。

つまり、居住建物が被相続人と第三者との共有となっている場合には、配偶者居住権は成立しないこととなります。

なぜなら、もしこのような場合にも配偶者居住権の成立を認めてしまうと、居住建物の共有者である第三者は、配偶者が居住建物を無償で使用することを受忍しなければならず、当該第三者の権利が不当に害されることになってしまうからです。

一方で、居住建物が夫婦の共有となっている場合(居住建物が被相続人と配偶者のみの共有となっている場合)には、配偶者居住権の成立が認められます。

これは、居住建物が被相続人と第三者との共有となっている場合のような不都合は生じず、配偶者が居住建物の共有持分を有する場合には、配偶者は共有持分に基づいて居住建物を使用することができるものの、他の共有者から、その使用利益について不当利得返還請求をされることや共有物分割請求により居住建物を使用できなくなる可能性があることからも、配偶者居住権の成立を認める必要があると考えられているためです。

居住建物が店舗兼住宅であった場合

先に述べたとおり、配偶者居住権が成立するためには、配偶者が相続開始の時にその目的となる建物に居住していたことが必要とされています。

しかし、建物の全部を居住の用に供していたことまでは要件とされていません。

そのため、例えば、配偶者が被相続人所有の建物を店舗兼住宅として使用していた場合であっても、配偶者が建物の一部を居住の用に供していたのであれば、「居住していた」という要件を満たすものとされています。

なお、配偶者が相続開始前に居住建物の一部に居住していた場合であっても、配偶者居住権の効力は建物の全部に及ぶこととされているため、配偶者居住権を取得した配偶者は、居住建物の全部について使用及び収益をすることができることになります。

仮に建物の一部ついてのみ配偶者居住権が成立することを認めると、建物の全体について配偶者居住権を取得するよりも低い評価額で配偶者居住権を取得することができてしまい執行妨害目的で用いられるおそれがあることや建物の一部について配偶者居住権の登記を行うことが現行の登記制度上では技術的に困難であることが理由とされています。

居住建物の一部が賃貸に供されていた場合

被相続人が居住建物の一部を第三者に賃貸していた場合であっても、配偶者は配偶者居住権を取得することが可能であり、配偶者居住権を取得した配偶者は、居住建物の所有者に対しては、第三者に賃貸されている部分も含めた建物全部について配偶者居住権に基づき使用及び収益することが可能となります。

もっとも、このような場合には賃借人である第三者が先に建物の引渡しを受けていることが通常であり、建物賃貸借の対抗要件を満たしている可能性が高いことから、このような賃借人である第三者に対しては、配偶者居住権に基づく使用及び収益をする権限を主張することは認められないものと考えられます。

なお、このような場合には、賃借人である第三者は、居住建物の賃貸人である地位を承継した居住建物の所有者に対して賃料を支払うことになります。

配偶者が自身の家族や家事使用人を居住建物に住まわせるには、居住建物の所有者の承諾が必要か

配偶者が自身の家族や家事使用人を居住建物に住まわせるためには、居住建物の所有者の承諾を得る必要はないと考えられます。

配偶者居住権は配偶者の居住を目的とする権利であるから、その家族や家事使用人と同居することは当然に予定されていると考えられるからです。

配偶者居住権が設定された場合、配偶者と居住建物の所有者のいずれが固定資産税や地代を負担すべき?

配偶者居住権が設定されている場合には、居住建物の通常の必要費は、配偶者が負担することとされています。

居住建物やその敷地の固定資産税・当該敷地の地代については、居住建物の維持保存のために当然に支出されるべき費用と考えられるため、法律上は、これらの費用を通常の必要費であると定め、配偶者居住権が設定されている場合には、配偶者が負担することとされました。

居住建物の修繕が必要となった場合、配偶者と居住建物の所有者のいずれが行う?

居住建物の修繕が必要な場合には、配偶者が行うことができるのが原則です。

居住建物の所有者は、配偶者が相当の期間内に必要な修繕をしないときに限り修繕することができるとされています。

居住建物の修繕について最も利害関係を有しているのは実際に居住建物を使用している配偶者であり、先に述べた通常の必要費に一環としての修繕費用を負担するのも配偶者であるため、まず配偶者に修繕に関する権限を付与し、配偶者が修繕をしない場合に限って、居住建物の所有者に修繕をする権限を付与することとされました。

また、居住建物の所有者が修繕をする権限を有する場合において、居住建物につき修繕が必要な状態であることについて居住建物の所有者が既に知っている場合を除き、配偶者は、居住建物の所有者に対して、遅滞なく、修繕が必要である事実を通知する必要があることとされました。

配偶者居住権はどのような場合に消滅する?

配偶者居住権の消滅原因としては、下記のようなものがあります。

  • ①存続期間の満了
  • ②居住建物の所有者による消滅請求
  • ③配偶者の死亡
  • ④居住建物の全部滅失

配偶者居住権の存続期間は、特段の定めがない限り、配偶者が死亡する時までですが、遺産分割の協議や審判又は遺贈において配偶者居住権の存続期間が定められた場合には、その存続期間が満了した時に配偶者居住権が消滅することとされました。

なお、配偶者居住権の存続期間が定められた場合には、その延長や更新をすることはできないこととされています。

その理由としては、配偶者居住権は配偶者が建物を無償で使用することができる権利である以上、その財産評価額についても、配偶者居住権の存続期間が長くなるに従って多額になると考えられるところ、配偶者居住権の存続期間の延長や更新を認めてしまうと、配偶者居住権の財産評価を適切に行うことが困難となってしまうということが挙げられます。

配偶者が用法遵守義務や善管注意義務に違反した場合や居住建物の所有者の承諾を得ずに、第三者に居住建物を使用収益させ又は増改築をしたような場合には、居住建物の所有者は、配偶者に対して、相当の期間を定めて、是正の催告を行い、その期間内に是正されないときには、配偶者に対する意思表示によって、配偶者居住権を消滅させることができるとされています。

配偶者が死亡した場合には、配偶者居住権は消滅することとされています。

配偶者居住権の制度は、配偶者の居住の権利を保護するために政策的に設けられたものであり、配偶者が死亡した場合には、配偶者居住権を存続させる意義が乏しいというのが理由として挙げられます。

居住建物が全部滅失した場合には、その居住建物に設定されている配偶者居住権についても、当然に消滅することとされています。

配偶者居住権のメリット

  • 居住建物を無償で使用収益できる
  • 配偶者の相続発生後の生活資金を確保しやすい
  • いわゆる後継遺贈と同様な効果を生じさせることが可能となる
  • 長期婚姻期間の夫婦間では特別受益の持戻免除の意思表示の推定が働く
  • 登記を具備することにより第三者にも配偶者居住権を対抗できる

配偶者居住権は、居住建物につき無償で使用及び収益することが認められるため、所有者ないし他の共有者に対して賃料相当額の金銭の支払義務を負わないという点が特徴的です。

また、従来のように、居住建物の所有権を取得しようとした場合に比べて、低い価額で配偶者自身の居住する権利を確保できるため、配偶者が具体的相続分との関係で預貯金等の他の相続財産を相続できないことにより相続発生後の生活資金を確保できないという不都合を回避することができます。

居住建物を所有する者(被相続人)は、遺言によって、その配偶者に配偶者居住権を取得させてその居住権を確保しつつ、居住建物の所有権については自分の子に取得させることができ、いわゆる後継遺贈と同様の効果を得ることができます。

婚姻期間が20年以上の夫婦間において居住用不動産の遺贈または贈与があった場合と同様に、婚姻期間が20年以上の夫婦間において配偶者居住権の遺贈または死因贈与があった場合にも、特別受益の持戻免除の意思表示の推定が働くこととされました。

配偶者居住権設定の登記を具備することにより、第三者に対して、配偶者居住権を対抗することができます。

配偶者居住権の設定登記手続きは、配偶者と居住建物の所有者との共同申請により行う必要があるのが原則ですが、仮に、居住建物の所有者がこの配偶者居住権の設定登記手続きに協力しないような場合には、配偶者は、居住建物の所有者に対して登記義務の履行を求める訴えを提起し、これを認容する判決をもって、単独で、配偶者居住権の設定登記手続きを行うことができます。

なお、遺産分割の審判や調停において配偶者居住権を取得した場合には、配偶者が単独で配偶者居住権の設定登記申請手続きを行うことが認められます。

配偶者の居住の権利に関する改正法の施行日

配偶者の居住の権利に関する改正法の施行日は、令和2年(2020年)4月1日です。

これは、配偶者居住権について対抗要件である登記制度を整備する必要があること、配偶者居住権については具体的相続分に反映することとの関係で評価方法を検討する必要があること、配偶者短期居住権と配偶者居住権は調和的に用いられる必要があることなどから、他の改正法に比べて長い周知期間を設けることが必要だと考えられたからです。

終わりに

この記事では、今回の相続法改正で創設された、配偶者居住権の制度について触れてきました。

配偶者居住権の制度は、配偶者をはじめとする相続人たちへ新たな選択肢を提供する一方で、第三者の利害関係にも直結する局面も多分にあるため、相続関係実務に与える影響は大きいと考えられます。

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