遺産相続は弁護士と司法書士のどっちに相談する?行政書士との業務内容の違いも解説

代表弁護士 佐々木 一夫 (ささき かずお)

「遺産相続問題を相談するのは弁護士?それとも司法書士?

「高い報酬も払わなければならないだろうし、自分で解決したほうが良いのでは?」

「弁護士に相談するメリットって何があるのか?」

遺産相続問題の際、誰に相談すれば良いのかわからなかったり、具体的に何をしてくれるのかがわからないという疑問を抱えている方は多いのではないでしょうか。

今回は弁護士・司法書士・行政書士の対応可能な業務内容と、それぞれのメリットについて詳しく説明していきます。

遺産相続は弁護士と司法書士のどっちに相談する?

遺産相続の相談をする場合、相談先として弁護士と司法書士が挙げられます。

どちらでも良いわけではなく、それぞれ業務の範囲に違いがあるため、お悩みを解決できるかどうかで選ぶ必要があります。

弁護士と司法書士の業務内容は、以下のようになります。

業務内容

弁護士

司法書士

相続人の調査

相続財産の調査
遺産分割協議の調整 ×
遺産分割調停・番判の代理 ×
遺産分割協議書の作成 登記に関するものに限る、内容は相続人自身が決定する
遺留分侵害額請求 請求額が140万円以下の場合は可能
不動産の名義変更(相続登記) 法的には可能だが司法書士に任せることが多い
相続放棄の代理・サポート 代理提出は不可

書類の作成のアドバイスは可能

遺言書の作成サポート
遺言執行者への就任
相続税申告 国税局長に通知すれば可能だが税理士に任せることが多い ×

弁護士は、業務範囲が多いため幅広く対応できます。特に、相続人間のトラブルは弁護士のみが対応できます。

ですが司法書士と比較すると、費用は高くなりがちです。

相続の内容がシンプルで、相続人同士の関係が良好でトラブルの心配がない場合は、司法書士に依頼するのが良いでしょう。

ですが途中でトラブルが生じた場合にも、司法書士は対応できないため、弁護士への依頼に切り替えることになります。

状況をしっかりと把握し、複数の弁護士・司法書士から見積もりを取って、依頼先を検討するようにしてください。

司法書士と行政書士の違いは?

相続手続きを依頼する先として、さらに行政書士が挙げられます。

司法書士と行政書士の業務内容は、以下のとおりです。

業務内容

司法書士 行政書士
不動産の名義変更

(相続登記)

×
金融機関の相続手続き
車等その他の相続手続き ×
相続に関する争いの解決 × ×
遺産分割協議書作成
相統放棄 ×
遺言書作成
遺言書検認 ×
相続税申告 × ×

相続財産に不動産が含まれている場合には、名義変更手続きができる司法書士に依頼する方が良いでしょう。

司法書士は、遺産整理業務として相続手続きを一括で行えますが、それだけ費用も高額になります。

行政書士は、自動車の名義変更手続きを行うことができます。

また、個人事業主の相続や事業承継が必要な相続は、許認可申請ができる行政書士に依頼するのがおすすめです。

預金の分配などは行政書士は行えないため、注意してください。

遺産相続を弁護士に相談するメリットは?

それぞれに対応可能な業務が違いますが、ここからは遺産相続を弁護士に相談するメリットを解説します。

遺産相続問題に弁護士が関わる事で、多くのトラブルを回避できるばかりか、トラブルが生じている最中だとしても、それを円満な解決に導くことが可能です。

ここでは、遺産相続問題の際に弁護士は何をしてくれるのか、弁護士に相談・依頼することでどういったメリットがあるのかといった点について解説します。

親族間での話し合いのストレスを軽減できる

遺産相続問題で切っても切れないのがお金の話し合いです。

しかし、親族同士でお金の話し合いをするとなると、遠慮してなにも言えなくなってしまう、声の大きい親族の意見ばかり優遇されてしまう、といったように様々な問題が生じます。

こうした問題は遺産相続問題を処理する上で、何よりのストレスとなってしまうのです。

ところが、弁護士であればご依頼者様に代わって話し合いに参加することができます。弁護士に依頼することで、お金の話し合いという最大のストレスを回避できるメリットがあるのです。

もちろん最終的にはご依頼者様にご判断いただくため、話し合いの席でこういった意見や要望が出た、といったことは逐一ご報告していきます。

安心してお待ちください。

最大限有利な条件になるよう交渉を進められる

弁護士に相続手続きを依頼したというのに、要望通りにならなかったのでは意味がありません。

手続きに弁護士が関わる以上、ご依頼者様にとって最大限有利な条件になるよう交渉を進めていきます。

もちろん譲歩が必要になる場面もあるにはありますが、最終的にはご依頼者様と相続人全員が納得できるような条件での解決を目指しています。

仮に、遺産相続がきっかけとなり親族間にしこりを残してしまえば、それは円満な解決だったとはいえません。

こうした調整を図ることも弁護士の仕事であり、ご依頼者様の利益を追求するのが我々の役目です。

こうした解決を図れることは、まさに弁護士に手続きを依頼するメリットといえるでしょう。

交渉がまとまらない場合の調停・裁判もサポート可能

遺産相続というのは、必ずしも相続人全員が納得できる結果になるわけではありません。

場合によっては、調停や裁判といった裁判所を利用した手続きへと発展してしまう可能性も十分にあります。

しかし、一般の方にとって、調停や裁判といった手続きは日ごろ触れる機会のない手続きですし、裁判所とのやり取りや実際に裁判所に足を運ぶのも容易なことではありません。

一方で、弁護士であれば裁判所とのやり取りはもちろん、裁判においては本人が足を運ばずとも、代理人として代わりに裁判所へ出頭することができてしまいます。

その他にも、裁判所や関係各所への書面の提出・取得といった煩雑な手続きも弁護士が行います。普段慣れない手続きを依頼できるというのは、

まさに弁護士に依頼するメリットといえるでしょう。

相続前・相続後のトラブル予防も可能

弁護士であれば、相続前・相続後のトラブルを予防することも可能です。

たとえば、相続前にご相談いただければ、今後どういったトラブルに発展する危険があり、それを予防するためにこんな手続きや方法がある、といった具合に対策を講じられます。

相続問題の相談に早すぎるというものはありません。

むしろ、相談のタイミングが早ければ早いほど様々な選択肢があり、より理想的な相続に繋げることができるのです。

また、たとえ相続後のご相談であっても、相続人同士でトラブルが起こらないような遺産分割協議を実現し、最終的には遺産分割協議書を作成します。

協議条項を用いるなどの方法で、後のトラブルを予防するのも弁護士にとって大切な仕事の1つです。

その他にも、当事務所であれば、相続にまつわる税金、不動産登記、不動産等相続財産の換価等、相続問題をワンストップに解決することが可能です。

こうした連携に力を入れることで、当事務所では相続問題に対する総合的なケアを実現し、ご依頼者様の利益を確保いたします。

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